消費税法改正に伴うお知らせ

こんにちは
日本橋店の富永です。

このたび消費税法が改正され 令和元年10月1日より
消費税が8%から10%に引き上げられることとなりました。
ショーケースに並びます商品については、軽減税率の対象(※1)となる食料品でございますので、原則8%を適用して計算いたしますが、館内(※2)でご飲食される場合は対象外となりますので、会計時にご申告ください。


日本橋店ではイートインスペースを持っておりますので、原則メニュー表に掲載しておりますソフトクリームなどのカフェメニューは10%を適用させて頂きます。
お持ち帰りになる場合は軽減税率の対象(※1)となりますので、お会計時にご申告ください。
ご迷惑おかけするかと存じますが、ご理解いただけますと幸いです。

※1
軽減税率制度の対象は飲食料品と新聞(週2回以上発行されるもの)です。
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、一定の要件を満たす一体資産を含みます。外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。
※2
店内飲食について、イートインスペース及び、日本橋タカシマヤS.C.館内でのご飲食が対象となります。